任意整理が必要な方へ
あなたの借金を減らします!取立ては止められます!
任意整理という解決方法は、貸金業者と直接交渉して、返済額や条件について和解する方法のことを指します。ですから、基本的には裁判所を通すことはありません。最も一般的なケースですと、3~5年かけて無理のない額を返済する条件にすることが多くあります。花沢司法書士事務所ではこの整理方法を最もオススメしています。ご依頼者にメリットが多いのもこの方法です。
◆◆ 任意整理によるメリット ◆◆
払わなくてよかったお金、つまり過払い金が現金で返ってきます
もちろん、すべてのケースというわけではありません。ある条件に該当する場合に限られます。その条件とは、一般的な利息18%と29.2%の上限利息の差額は、法律的に支払う義務のないお金です。ですから、依頼者にはこの分を返してもらう権利があります。これは、利息制限法という貸金業の法律でしっかり決まっています。花沢司法書士事務所の任意整理では、この差額をしっかり再計算します。その結果、払いすぎた利息分は過払い金として、元本の返済に充てることができますし、過払い金が元本よりも多い場合には現金として返してもらうこともできます。
貸金業者からの催促が来なくなります
司法書士を代理人として立てると、その日から催促などの連絡はストップします。これもご依頼者にとってのメリットですね。あまりありませんが、もしその後も催促の連絡が来るような場合は、それは違法行為となりますので、その業者にはしかるべき勧告が言い渡されます。ですから、安心して下さい。全て代理人が窓口となります。
利息なしで返済回数が確定します
和解が成立すると、元金を一般的には36~60回に分割して返済することになります。ちなみにこの返済については利息が発生しません。ですから、利息で返済回数が増えるなどのこともありません。
貸金業者とのやり取りや煩雑な手続きが全て任せられます
司法書士などの代理人に依頼した場合は、その日から手続きは全て代理人が行うので、ご依頼者の仕事や生活に支障がありません。
◇◇ 任意整理によるデメリット ◇◇
新規借り入れが難しくなります
業者間のブラックリストに記載される可能性があるので、そうなった場合約2~7年くらい新規借り入れが難しくなる場合があります。
条件として定期収入が必要になります。
分割して返済するには、定期収入が求められます。 ですから、任意整理を行うための条件として多くの場合、定期収入があることが求められるのです。仮に定期収入がない場合では、収入の見込みや親族が返済に当たることが和解の条件となります。
返済不能な額には適用が難しくなります。
任意整理の前提は元金を返済することです。借金を再計算して過払い金を返還できたとしても、返済が難しい場合つまり、年間収入の何倍にも及ぶ場合は、適用が難しいと思います。そのような場合には、任意整理ではなく、自己破産、もしくは民事再生をおすすめします。
《 注意すること 》
もし、任意整理を個人でやった場合、つまり専門家に任せなかった場合には、貸金業者が取り合ってくれなかったり、知識がないために不利な条件で和解を結ばされてしまうこともあるので、ここは専門家に任せることをオススメします。
任意整理の費用
債権者当たり20,000円+減額報酬(当該債権者主張の元金と和解金額との差額の10%相当額)
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