
自己破産をお考えの方に
あなたの借金を減らします
取立ては止められます
自己破産という解決方法は、裁判所から返済する責任を免除してもらう解決方法です。任意整理などその他の解決方法との違いは、原則、返済する必要がなくなることです。
自己破産によるメリット
借金の返済がすべて免除されます
自己破産の最大のメリットは返済に関する責任を免除してもらえることです。強制的に給料を差し押さえされることもありませんので、ご依頼者は生活の再生に専念できます。
業者からの取立て行為がなくなります
司法書士にご依頼いただくと、そのときから司法書士がご依頼者の代理人となりますので、取立てご依頼者への取立て行為は法律違反となりますので、業者からの取立てがなくなります。
司法書士に依頼すると、和解成立まで返済する必要がなくなります
債務整理を専門家に任せた場合、取引のある貸金業者と交渉し和解が成立するまでは、返済する必要がありません。ただし、個人で行う場合は必要ですので、ご注意ください。
貸金業者とのやり取りや煩雑な手続きが全て任せられます
司法書士などの代理人に依頼した場合は、その日から手続きは全て代理人が行うので、ご依頼者の仕事や生活に支障がありません。
自己破産によるデメリット
資産は処分されてしまいます
自分名義になっている資産は、もちろん現金、所有しされている家や車、貴金属類など、価値の高いものはほとんど処分されてしまいます。逆に、中古で売却しても価値の少なさそうな家財道具、電化製品などは、原則その対象になりません。車なども年式や状態によっては処分対象にならないこともあります。
破産者名簿に記載されます
クレジット会社などの信用機関のブラックリストに記載されます。また、裁判所から破産者リストに記載されます。通達により本籍地の役所に破産手続きの確定が通知されます。本籍地役所発行の身分証にも破産情報が記載されますので、利用には注意が必要になります。
職業上の問題が発生する場合があります
職業によってできないものが出てきます。例えば、弁護士・司法書士・公認会計士、警備員・保険外交員などの職業は規制されてしまいます。特に資格業は自己破産手続き後、1年程度就業することが出来ませんので注意が必要です。
再度の自己破産に規制がかかります
一度自己破産手続きを行うと、7年間は再度自己破産を申請することができません。といっても、よほど特別な事情がない限り、人生に何度も自己破産を行うようなことはあまりありませんから、実生活においては大きなデメリットとは考えないでよいと思います。

注意すること

この手続きは個人でも可能ですが、結果的にご自身でされるにしても、一度専門家に相談することをオススメします。と言いますのも、一度「免責不許可」が出ると再度の手続きは難しくなります。
また、内容によっては免責が認められないこともあります。特にギャンブルなどの借金については認められない場合があります。
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