
過払い金返還をお考えの方へ
あなたが払い過ぎた借金を取り戻します
多額の借金を抱えている方の多くは、貸金業者に利息を払い過ぎていることに気付かず、一生懸命返済しているケースがあります。貸金業者やクレジット会社などから、払い過ぎていた利息(過払い金)は取り戻すことが出来るのです。
なぜ借金を払いすぎてしまうのでしょう?
- 消費者金融の利息は、利息制限法によってある程度決められています。
例えば、
借金が10万円未満であれば、年利は20%以下と決まっています。
借金が10万円以上100万円未満であれば、年利は18%以下。
借金が100万円以上であれば、年利15%以下と決まっています。
利息制限法ではそのようになっているのですが、出資法では年利29.2%以下となっているのです。
要するに、利息制限法が定めた上限金利と出資法が定めた上限金利にズレがあるのです。このズレ幅のことが、利息の『グレーゾーン』と呼ばれるものです。
現実では、貸金業者は罰則の対象にはならないことをいいことに、グレーゾーン間で金利を自由に設定しているのが実情です。
過払い金は、貸金業者の「不当利得」です。もし、ご依頼者が過払い金返還請求すれば、過払い金を取り戻すことができ、それを残りの借金返済にあてることができて、借金を整理することが出来るかもしれません。
- 完済した人でも過払い金は取り戻せます

- 貸金業者との取引はあったけども、もう全て返済し終わった方も過払い金を取り戻すことが出来ます。過払金返還請求の時効は10年です。ですから、完済から10年間は過払い金の返還を請求する事が出来るのです。
決して泣き寝入りすることなく、払う必要の無かったお金は「不当利得」として、しっかり返還請求をしましょう。
- たとえ「返還の義務はありません」と貸金業者から言われても

- 過払い金の返還を業者に請求すると、「『みなし弁済』だから、返還はしません」と主張される場合があります。
貸金業規制法には、以下の場合には、利息制限法を超える利息を取得しても良いとされています。
貸主が貸金業者であること
貸付けの際に法律で定められた事項の記載のある契約書を交付していること
返済を受ける度に法律で定められた事項の記載のある領収書を交付していること
利息の支払いが任意であること
です。これらの要件をすべて充たす場合には、利息制限法を超える利息が認められているのです。これを一般に「みなし弁済」と呼びます。
しかし、裁判所は平成16年に、業者がこれらの要件を充たしているかどうかについては、非常に厳しく判断しました。現在ではこの要件を充たす業者はほとんど存在しません。ですから、貸金業者からこのようなことを言われても、過払い金を返還できる可能性は高いのです。
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