収入により借入が制限されます
総量規制により、個人の借入総額が、年収などの3分の1までに制限されることになります。
この規制は、遅くとも2010年6月には導入され、年収で借入が制限されるだけでなく、借入時の審査も厳しくなります。
・既に賃金業者から個人向け貸入れで年収の3分の1を超えている場合は、新たな貸し入れが制限されます。
・専業主婦の場合、一般的に「年収」がないため、配偶者の年収の申告書を提出しなければなりません。そのため、一人で借りることができなくなります。
この総量規制には、「除外」と「例外」があります。
<除外>
・不動産購入のための住宅ローン
・自動車購入時の自動車担保貸付
・高額医療費の貸付
・金融商品取引業者が行う500万円超の貸付け
・手形(融資手形を除く)の割引
・貸金業者を債権者とする金銭貸借契約の媒介
<例外>
・有価証券担保貸付け
・不動産担保貸付け
・売却予定不動産の売却代金により返済できる貸付け
・顧客に一方的有利となる借換え
・緊急の医療費(高額医療費を除く)の貸付け
・配偶者と併せた収入の3分の1以下の貸付け
・個人事業主に対する貸付け
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