
多額の借金を抱えている方の多くは、貸金業者に利息を払い過ぎていることに気付かず、一生懸命返済しているケースがあります。貸金業者やクレジット会社などから、払い過ぎていた利息(過払い金)は取り戻すことが出来るのです。
|
|
|
過払い金とは、あなたがこれまでに貸し金業者に対して払い続けた違法な金利のことです。 私たちはこの過払い金を返還できるように貸し金業者に対して、交渉いたします。 一般的には5年以上取引があれば過払い金が発生している可能性があり、 7年以上であれば過払い金が発生している可能性が相当高いといえるでしょう。
過払い金のメリットデメリット
|
消費者金融の利息は、利息制限法によってある程度決められています。
例えば、
借金が10万円未満であれば、年利は20%以下と決まっています。
借金が10万円以上100万円未満であれば、年利は18%以下。
借金が100万円以上であれば、年利15%以下と決まっています。
利息制限法ではそのようになっているのですが、出資法では年利29.2%以下となっているのです。
要するに、利息制限法が定めた上限金利と出資法が定めた上限金利にズレがあるのです。このズレ幅のことが、利息の『グレーゾーン』と呼ばれるものです。
現実では、貸金業者は罰則の対象にはならないことをいいことに、グレーゾーン間で金利を自由に設定しているのが実情です。
過払い金は、貸金業者の「不当利得」です。もし、ご依頼者が過払い金返還請求すれば、過払い金を取り戻すことができ、それを残りの借金返済にあてることができて、借金を整理することが出来るかもしれません。
貸金業者との取引はあったけども、もう全て返済し終わった方も過払い金を取り戻すことが出来ます。金返還請求の時効は10年です。ですから、完済から10 年間は過払い金の返還を請求する事が出来るのです。
借金が100万円以上であれば、年利15%以下と決まっています。
決して泣き寝入りすることなく、払う必要の無かったお金は「不当利得」として、しっかり返還請求をしましょう
過払い金の返還を業者に請求すると、「『みなし弁済』だから、返還はしません」と主張される場合があります。
貸金業規制法には、以下の場合には、利息制限法を超える利息を取得しても良いとされています。
①貸主が貸金業者であること
②貸付けの際に法律で定められた事項の記載のある契約書を交付していること
③返済を受ける度に法律で定められた事項の記載のある領収書を交付していること
④利息の支払いが任意であること
です。これらの要件をすべて充たす場合には、利息制限法を超える利息が認められているのです。これを一般に「みなし弁済」と呼びます。
しかし、裁判所は平成16年に、業者がこれらの要件を充たしているかどうかについては、非常に厳しく判断しました。現在ではこの要件を充たす業者はほとんど存在しません。ですから、貸金業者からこのようなことを言われても、過払い金を返還できる可能性は高いのです。

司法書士法人花沢事務所では無料相談を受け付けております。

■事務所概要 ■スタッフ紹介 ■料金表 ■解決事例
■無料相談